お客様から著作権に関する質問があり、久々にクラウドワークスの規約を確認しました。
調べたところ、以前と変わっていました。

以前とは変わって変更されていました!

以前のクラウドワークスでは、著作権は納品時にクライアントに移行すると書かれていました。
しかし、確認したところ(2021年10月22日)、

ワーカーがクライアントに対して納品した成果物に関する著作権等の知的財産権(著作権法第27条及び第28条の権利を含みます。)は、本取引によって譲渡がなされない限り、作成した会員自身に帰属するものとします。

となっています。
つまり、著作権はワーカーが基本になります。
これは大きな変化ですね。
著作権に関しては、ワーカーに有利なように変更されました。

今までと何が違うかというと

ワーカーが著作権を保持しているということは、納品したファイルをベースにクライアント側で勝手にコピーして別のサイトに使うということはできなくなります。
クライアント側で複製するなど利用したい場合は、納品時に著作権が移転するなど契約時に別途定める必要があります。

そうすると、Copyright表記はどうなるのか、Webサイトの中でも文章はクライアントが作成しますから、その部分の著作権はクライアントに帰属なのか?
などの疑問が湧いてきますが、詳細な法的なことは専門家に相談しないとわかりません。

因みに、日本では、「無方式主義」というのも採用していてコピーライトの表記がなくても創作時に著作権が発生するという考え方なのだそうです。

また、ココナラの規約も調べましたが、著作権はワーカー帰属となっています。

ワーカーもクライアントも条件交渉時の著作権の確認が必須になってくる

利用規約が変わったことで、発注側にとっては著作権を得るためには個別の交渉が必要となりました。
納品されたからといって著作権が移転していると思うと、トラブルになる可能性があります。
発注時に著作権についてもしっかり認識合わせを行いましょう。

利用規約は小さな文字で書かれていて読むのが面倒ですが、時々確認するのが大事だなと思いました。